歯科の保険診療は医療費控除ができるが保険外治療は対象になるのか

歯科でも治療費が高額になった場合、確定申告で医療費控除を申請して税金を還付することができます。

歯科の保険診療は医療費控除ができるが保険外治療は対象になるのか

保険診療であれば、問題なく利用できるのですが、保険外治療の場合は難しいことがあります。

医療費控除は、高額な医療費を軽減する制度で、一般的にその年の1月~12月までの1年間にかかった医療費が10万円以上であれば、控除が適用され、所得税や住民税を軽減できます。

払いすぎている場合は、還付することも可能です。医療費から10万円を差し引いて、所得税率を乗じた金額が軽減されます。ただし、収入から他の控除等を差し引いた課税所得が200万円以下の場合は、所得の5%分を差し引くことになりますので、注意してください。

確定申告の際において

確定申告を行うのに、確実に税金が戻ってくる場合は、2月~3月の申告時期よりも前に1月中に還付申告ができるので、早めに申告すると良いでしょう。

確定申告をする際には、かかった医療費の領収証と明細書を添付する必要があります。また、バスやタクシー、電車などの公共交通機関を使った場合は、その交通費も医療費控除の申請に含めることも可能です。

バスや電車の場合は、領収証をもらうことが出来ないので、医院にかかった日付や交通費の金額、交通機関や路線名、バスや駅名などを記載し、一覧表にして提出できます。

表計算ソフトで表を作っても構いませんし、確定申告書のサイトのテンプレートも使用できます。子供が治療をした場合や、障害のある方が治療をした場合に、保護者や介助者が付き添いをしたのであれば、その交通費も認められています。

なお、自家用車のガソリン代と駐車場代は含まれないので気をつけてください。歯科治療は、保険診療の範囲内であれば問題なく申告ができるでしょう。ただし、民間の医療保険や公的な健康保険から保険金が給付されたり、高額医療で医療費が還付された場合は、その金額を差し引いて10万円を超えないと申告をしても税金を軽減できないので、確認するようにしてください。

セラミック治療の場合

歯科でも、歯列矯正や歯の治療の補填材料、入れ歯や差し歯などで保険外治療が行われることがあります。

また、一部の歯科では自由診療となっている場合もあります。それらの医院の場合でも、医療費控除の対象となり申請が可能になる場合があります。まず、対象になるかどうかは、美容目的の診療であるか、虫歯等の治療の対象であるかの問題があります。

例えば、セラミックを使って被せ物をしたり、差し歯等を入れたりする場合の治療です。保険の範囲内で金属材料を使った保険診療と違い、セラミック材料を使った治療は保険外治療となりますが、人によっては金属でアレルギー症状を起こす場合があります。

セラミックを使わないと周囲の歯や歯茎が黒ずんでしまう心配もあり、前歯などの見える所の部分に使うと人目が気になる方もいるでしょう。

基本的にこのような治療も控除の対象となります。ただし、1つにつき100万円するような非常に高額なセラミックの歯を入れる場合は、特殊なので、認められないと考えた方が良いでしょう。

通常の治療の範囲であれば問題ありません。保険外治療の金歯を入れた場合もセラミックと同様に考えて構いません。あまりにも高額な場合は難しいと思われますので、心配であれば、地域の所轄税務署に問い合わせることを勧めます。

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医療控除が認められない事例

医療費控除が認められない事例としては、美容目的で行われた治療は、病気や虫歯を治すためのものでないので、対象外となります。

また、歯科検診の場合は、治療に先立って行われる物であれば対象となりますが、定期検診のように疾病の治療で行われた訳ではない性質の検診では対象にならないことがあるので、注意してください。

歯石の除去のクリーニングは、虫歯や歯周病予防の目的なので保険診療に当たりますが、歯を白くするホワイトニング治療は保険外治療です。予防で治療ではないので、医療費控除には含まれません。